後者については、オンライン結合禁止条項は本来、個人の権利・利益が侵害されることを防ぐことを目的として設定されたものであることから、その前提となる方策を講じることによって解除できるものと考えられる。すなわち、この条項は、「個人の権利・利益が侵害されるおそれがない場合を除き」、他の団体とのオンライン接続は禁止するという前提条件があって然るべきものなのである。ほとんどの個人情報保護条例において、この前提条件が記述されていないため、オンライン禁止という条項が一人歩きする格好になり、一律に適用され、ネットワーク化の足枷になってきたのである。